2020年、受動喫煙のない社会を目指して~タバコの煙から子ども達をまもろう~

受動喫煙防止対策が強化されます。
基本的な方向性として、公共の場は原則として全面禁煙であるべきこと等を記した通知が出されました。
2019年7月に学校・病院・児童福祉施設等の行政機関が原則敷地内、2020年4月にそれ以外の施設等が原則屋内禁煙となります。
また、2020年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会に向けて受動喫煙防止対策強化検討チームを立ち上げ、検討を進めています。
2018年7月25日に公布された法律では、たくさんの人が利用する施設等の種類に応じて敷地内禁煙や屋内禁煙にすること、また、喫煙場所の案内を掲示することなどが段階的に義務付けられました。
マナーからルールへ
改正された健康増進法が2020年4月1日より全面施行されます。
【20歳未満の方は喫煙エリアへ立入禁止に】
20歳未満の方については、たとえ喫煙を目的としない場合であっても、喫煙エリア(屋内、屋外を含めた全ての喫煙室、喫煙設備)へは一切立入り禁止となります。これについては、たとえ従業員であっても立ち入ることはできません。万が一、20歳未満の方を喫煙エアリアに立ち入らせた場合、施設の管理者は罰則の対象となります。
【屋内での喫煙には喫煙室の設置が必要に】
【喫煙室には標識掲示が義務付けに】
*所定の要件に適合すれば、各種喫煙室(専用室、可能室、加熱式たばこ専用室、目的室)の設置ができます。