病気やケガなどで入院したり、治療が長引いたりすると医療費の負担が大きくなってしまいます。
こうした高額な医療費がかかった場合でも、一定の上限を設けて負担を抑えてくれるのが「高額療養費制度」です。
この制度では、1カ月に支払う医療費が自己負担限度額を超えた場合に、超えた分が払い戻されます。
1カ月の自己負担限度額は、年齢や所得に応じて決定されます。
70歳未満は今まで通りで変更ありませんが、2018年8月1日から、70歳以上の高額療養費の上限が引き上げられました。
年収に応じた上限額は4区分から6区分に変わり、「現役並み所得者」は70歳未満とほぼ同じ上限額まで引き上げられ、年収が370万円未満の「一般」では、外来の上限額のみ14,000円から18,000円へ引き上げられました。
これまでは、住民税非課税世帯以外はいらなかった「限度額適用認定証」ですが、2018年8月から70歳以上の現役並み所得者のうち、年収が約370万円~約1,160万円に相当する人も必要となりました。
「限度額適用認定証」があると、上限を超える医療費を窓口で払う必要がなくなりますが、入院時の食事代や医療保険が使えない室料、差額ベッド料および歯科の自由診療等は対象外となります。
また上限金額は医療機関ごとに計算されるため、ひとつの病院で限度額に達していても、別の病院や薬局にかかった場合は支払が必要になります。
高額療養費制度は、原則として高額な医療費を払った時に申請し、あとから支給を受ける仕組みです。
複数の医療機関分を合算しても、同じ医療保険加入者分を世帯合算し、その合計金額が上限を超えれば対象となります。
申請は、加入している健康保険の運営元に「高額療養費支給申請書」を提出して行い、医療機関の領収書が必要な場合もあります。
健康保険によっては、高額療養費制度に該当する場合は、申請を行わなくても自動的に支給してくれる保険もあります。
病気などで長期の療養が必要となり、高額な医療費を継続して払い続けなければならない場合もあります。
負担が大きくなりすぎないようにするために、「多数回該当」という制度があります。
これは、過去12カ月以内に3回以上上限額に達した場合に、4回目からは自己負担限度額が低くなり、負担が軽減される仕組みです。
詳しくは加入している健康保険の運営元に確認してください。