令和5年5月8日より、新型コロナ ウイルス感染症の5類移行に 伴い感染対策が変更されます。

Q.1:新型コロナの感染法上の分類が季節性インフルエンザなどと同じ「5類」に変わると何が変わるの?
A:感染者への入院勧告や、感染者や濃厚接触者の外出制限がなくなり、屋内で推奨されてきたマスクの着用も個人や事業者の判断に委ねられます。(ただし、医療機関への受診や高齢者施設への訪問時など、感染防止対策にマスクが効果的な場面もあります。また、飲食店や交通機関などの事業者が、感染対策や事業上の理由などによって、利用者または従業員にマスクの着用を求めることは許容されます。)
感染者の把握、感染者を診療する医療機関への補助も変わります。緊急事態宣言、飲食店に対する営業時間短縮などの要請も無くなり、入国者の水際対策も原則的に無くなります。また、将来的には、医療費やワクチン接種が全額公費負担から、一部自己負担に変わっていく見通しです。

Q.2:感染の疑いがある場合の検査や診療は?
A:医療体制については5類移行後に一気に変えるのではなく、段階的に移行させ将来的には、季節性インフルエンザなど他の5類感染症と同じように、どの医療機関でも診療できるようになります。
入院治療についても、医療機関が調整するよう変わっていく見通しです。今治市でも4月に地元の医療機関、保健所や消防の担当者などが集まり今後の診療体制について話し合う会議が開かれました。自宅療養中の患者の容体が急変した場合の対応は、救急医療機関やかかりつけ医で対応するとしています。また、入院患者の受け入れについては、救急病院どうしで連絡を取り合って調整することを確認しました。
このほか、入院患者との面会は、現在ほとんどの医療機関で禁止されていますが、15分程度と時間を制限したうえで、少人数での面会を認める方針です。5月中はこの方針で対応し、その後も感染状況などを見ながら検討されるようです。

Q.3:感染者や濃厚接触者の外出自粛はどうなる?
A:これまで原則として感染者は7日間、濃厚接触者は5日間、外出の自粛が求められていました。5類に移行すれば、外出の自粛要請は無くなります。ただし、インフルエンザなど他の感染症の場合と同様、発熱しているなど症状のある場合には、重症化や後遺症を防ぎ、周りの人に感染を広げないように、療養することが望ましいと考えられます。このため厚生労働省は、発症翌日から5日が経過したあとは体内のウイルス量が大きく減少するという分析結果や、海外の事例なども踏まえ、発症の翌日から5日が経過していることを療養期間の目安として示す方針を検討しています。
また、その後も一定期間はマスクの着用を呼びかける方針です。