医薬品の副作用報告制度について

医薬品は、病気の治療などのために必要不可欠ですが、十分な注意を払った上で使っても予期しない副作用が起こることがあります。

このような時、医師の処方による薬であれば勝手に中止せず、処方医に相談し、指示をもらうことが大切です。

副作用が起こった場合、医師・薬剤師・医薬品製造販売業者などは国に報告します。
国は、そのデータを集め、分析することにより、医薬品の使用上の注意を改訂するなど必要な安全対策に活用します。

 これまで副作用報告は、主に医療従事者(医師・薬剤師など)や、企業(医薬品製造販売業者など)が行ってきましたが、薬害肝炎事件の検証などをふまえ、薬の使用者やその家族から直接副作用の報告を集める仕組みを設けることになり、試行期間を経て今年3月から本格的に始まりました。
これを患者副作用報告と言います。

 医師からの処方薬だけでなく、ドラッグストアなどで購入した一般用医薬品などについても報告できます。

どのように報告するのか?

 独立行政法人 医薬品医療器機総合機構(PMDA)が受けつけ、整理して厚生労働省へ報告されます。

 

PMDAとは

 PMDAは、医薬品の副作用や生物由来製品を介した感染などによる健康被害に対する救済(健康被害救済)、医療機器や医薬品などの品質、有効性、安全性について指導・審査(承認
審査)や、市販後の安全性に関する情報を収集、分析、提供(安全対策)することなどを行っています。

どんな薬の副作用でも報告できる?

 国内で製造・販売されている医療用医薬品、要指導医薬品および一般用医薬品が対象です。

PMDAへの報告方法

 郵送による方法(報告用紙は、PMDAのホームページからダウンロードまたは電話で依頼し郵送で受け取る)と、インターネットを通じウェブサイトから報告する方法があります。

報告する項目

 以下の項目を報告します。

・報告者に関する情報
・患者に関する情報
・副作用が疑われる症状を引き起こしたと思われる医薬品に関する情報
・他に使用していた医薬品に関する情報
・症状に関する情報
・詳しい情報を聞くことができる医療機関に関する情報

報告の前に
 現在、副作用が疑われる症状がある場合は、まず医療機関に相談しましょう。

患者副作用報告は医薬品の安全対策に活用するため、適正な使用により発生した副作用の状況を把握するための仕組みです。
趣旨を理解した上で報告しましょう。

注意:「医薬品副作用被害救済制度」による給付金(医薬品が適正に使用されたにも関わらず発生した健康被害などに対して支払われます)請求には、「患者副作用報告とは別の手続きが必要です。

参照:PMDAホームページ
   ( https://www.pmda.go.jp